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    <title>NPO法人２１世紀の農学校</title>
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    <updated>2009-07-21T09:41:48Z</updated>
    <subtitle>神奈川県小田原市の農園で農の体験学習を行っているNPO法人です</subtitle>
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    <title>４泊５日農学校実習生募集</title>
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    <published>2009-07-07T10:55:23Z</published>
    <updated>2009-07-21T09:41:48Z</updated>

    <summary> 今回は、この圃場で、２１世紀の農学校特別農学校実習生を募集します。今回は４泊５...</summary>
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        <name>サイト管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://21agri.org/">
        <![CDATA[<p><br />
今回は、この圃場で、２１世紀の農学校特別農学校実習生を募集します。今回は４泊５日で食費・仮眠費用全部込みで８千円で農業体験、里山環境整備体験の講座で、「２１世紀のロハスで愉快な仲間たち」と寝起き、食事をしながら共に農作業や里山環境整備を行おうという企画です。精神・肉体の疲れた方の癒しや、農作業や里山環境整備をゆっくり学びたい方、あるいは就職転職活動を控えて気力・体力の充実を図ったり、就職転職コーチの大谷賢司に個人的な指導を受けたい方におすすめです。指導は大谷賢司とそのスタッフが行います。</p>]]>
        <![CDATA[<p></p>

<p>具体的な作業や食事の内容および時間割はその時々の当社の作業日程や天候等に合わせて決まりますが、基本的な１日の日程は以下のとおりです。初日は各自昼食後に、13 時集合。最終日は昼食後13 時解散です。全部で４泊５日です。</p>

<p>5:30 起床 13:00 午後の作業（途中休憩あり）<br />
6:00 早朝作業（途中休憩あり） 17:00 食事作りと夕食、入浴、自由時間<br />
8:30 朝食 21:00 座学（リーダーシップ、倫理など）<br />
9:30 午前の作業（途中休憩あり 22:00 就寝<br />
12:00 昼食</p>

<p>食事は事務所の厨房で共同で作り、食べます。就寝は事務所の部屋にて雑魚寝です（布団、寝袋あり。持参も可）。風呂は事務所内にあるので共同で利用します。</p>

<p>費用：１人８千円（４泊５日の日程中の全食事、仮眠、暖房、水道光熱費、講師料）</p>

<p>条件：４泊５日の集団生活と農作業、里山整備作業に耐えられる方。なお作業そのものは参加者の体力・気力に合わせて無理のないように柔軟に設定します。</p>

<p>大変な時代ですが、２１世紀の「ロハスで愉快な仲間たち」と、新しい時代の雰囲気を感じていただき、明日を生きる元気と実力を手にしていただければと思います。</p>

<p>＜日程＞<br />
７月２４日（金）から７月２８日（火）<br />
＜応募対象者＞１８歳以上の男女<br />
＜お持ち物＞<br />
手袋、長靴、農作業の出来る服装、帽子、タオル、着替え、保険証のコピー、常備薬</p>

<p><font style="FONT-SIZE: 1.56em"><strong><a href="http://21agri.org/file/jissyu.pdf" target="_blank">＞＞申込み書</a></strong></font></p>]]>
    </content>
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    <title>定款</title>
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    <published>2009-05-12T10:25:18Z</published>
    <updated>2010-01-12T06:18:20Z</updated>

    <summary>　...</summary>
    <author>
        <name>サイト管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="学校紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://21agri.org/">
        <![CDATA[<p>　</p>]]>
        <![CDATA[<p>　第１章　総則<br />
（名称）<br />
第１条　この法人は、特定非営利活動法人２１世紀の農学校という。<br />
（事務所）<br />
第２条　この法人は、主たる事務所を神奈川県小田原市に置く。</p>

<p>　　第２章　目的及び事業<br />
（目的）<br />
第３条　この法人は、一般の市民に対して、農を通した教育を行い社会教育の推進と環境保全に寄与することを目的とする。<br />
（特定非営利活動の種類）<br />
第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。<br />
(1)社会教育の推進を図る活動<br />
(2)環境の保全を図る活動<br />
　<br />
（事業）<br />
第５条　この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。<br />
(1)　特定非営利活動に係る事業<br />
①農教育事業<br />
②里山の保全事業<br />
　<br />
　　第３章　会員<br />
（種別）<br />
第６条　この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。<br />
(1)　正 会 員　この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体<br />
(2)　賛助会員　この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体<br />
（入会）<br />
第７条　会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。<br />
２　理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。<br />
（入会金及び会費）<br />
第８条　会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。<br />
（会員の資格の喪失）<br />
第９条　会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。<br />
(1)　退会届の提出をしたとき。<br />
(2)　本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。<br />
(3)　継続して１年以上会費を滞納したとき。<br />
(4)　除名されたとき。<br />
（退会）<br />
第10条　会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。<br />
（除名）<br />
第11条　会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。<br />
(1)　この定款等に違反したとき。<br />
(2)　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。<br />
（拠出金品の不返還）<br />
第12条　既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。</p>

<p>　　第４章　役員及び職員<br />
（種別及び定数）<br />
第13条　この法人に次の役員を置く。<br />
　(1)　理　事　３人<br />
　(2)　監　事　１人　<br />
２　理事のうち、１人を理事長、若干名を副理事長とする。<br />
（選任等）<br />
第14条　理事及び監事は、総会において選任する。<br />
２　理事長及び副理事長は、理事の互選とする。<br />
３　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。<br />
４　監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。<br />
（職務）<br />
第15条　理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。<br />
２　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。<br />
３　理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。<br />
４　監事は、次に掲げる職務を行う。<br />
(1)　理事の業務執行の状況を監査すること。 <br />
(2)　この法人の財産の状況を監査すること。<br />
(3)　前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。<br />
(4)　前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。<br />
(5)　理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。<br />
（任期等）<br />
第16条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。<br />
２　補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。<br />
３　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。<br />
（欠員補充）<br />
第17条　理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。<br />
（解任）<br />
第18条　役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。<br />
　(1)　心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。<br />
　(2)　職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。<br />
（報酬等）<br />
第19条　役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。<br />
２　役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。<br />
３　前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。<br />
（職員）<br />
第20条　この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。<br />
２　職員は、理事長が任免する。</p>

<p>　　第５章　総会<br />
（種別）<br />
第21条　この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。<br />
（構成）<br />
第22条　総会は、正会員をもって構成する。<br />
（権能）<br />
第23条　総会は、次の事項について議決する。<br />
(1)　定款の変更<br />
(2)　解散<br />
(3)　合併<br />
(4)　事業計画及び収支予算に関する事項<br />
(5)　事業報告及び収支決算に関する事項<br />
(6)　役員の選任等に関する事項<br />
(7)　入会金、会費に関する事項<br />
(8)　長期借入金に関する事項<br />
(9)　事務局の組織等に関する事項<br />
(10) その他この法人の運営に関する重要事項<br />
（開催）<br />
第24条　通常総会は、毎年１回開催する。<br />
２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。<br />
(1)　理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。<br />
(2)　正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。<br />
(3)　第15条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。<br />
（招集）<br />
第25条　総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。<br />
２　理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。<br />
３　総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。<br />
（議長）<br />
第26条　総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。<br />
（定足数）<br />
第27条　総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。<br />
（議決）<br />
第28条　総会における議決事項は、第25条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。<br />
２　総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。<br />
（表決権等）<br />
第29条　各正会員の表決権は、平等なるものとする。<br />
２　やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。<br />
３　前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第２項、次条第１項及び第50条第１項の適用については、総会に出席したものとみなす。<br />
４　総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。<br />
（議事録）<br />
第30条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。<br />
(1)　日時及び場所<br />
(2)　正会員総数及び出席者数(書面等表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)<br />
(3)　審議事項<br />
(4)　議事の経過の概要及び議決の結果<br />
(5)　議事録署名人の選任に関する事項<br />
２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は記名押印しなければならない。</p>

<p>　　第６章　理事会<br />
（構成）<br />
第31条　理事会は、理事をもって構成する。<br />
（権能）<br />
第32条　理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。<br />
(1)　総会に付議すべき事項<br />
(2)　総会の議決した事項の執行に関する事項<br />
(3)　その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項<br />
（開催）<br />
第33条　理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。<br />
(1)　理事長が必要と認めたとき。<br />
(2)　理事総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。<br />
(3)　第15条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。<br />
（招集）<br />
第34条　理事会は、理事長が招集する。<br />
２　理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に理事会を招集しなければならない。<br />
３　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。<br />
 (議長)<br />
第35条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。<br />
（定足数）<br />
第36条　理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。<br />
（議決）<br />
第37条　理事会における議決事項は、第34条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。<br />
２　理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。<br />
（表決権等）<br />
第38条　各理事の表決権は、平等なるものとする。<br />
２　やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。<br />
３　前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第１項の適用については、理事会に出席したものとみなす。<br />
４　理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。<br />
（議事録）<br />
第39条　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。<br />
　(1)　日時及び場所<br />
　(2)　理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面等表決者にあっては、その旨を付記すること。)<br />
　(3)　審議事項<br />
　(4)　議事の経過の概要及び議決の結果<br />
　(5)　議事録署名人の選任に関する事項<br />
２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は記名押印しなければならない。</p>

<p>　　第７章　資産及び会計<br />
（資産の構成）<br />
第40条　この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。<br />
　(1)　設立当初の財産目録に記載された資産<br />
　(2)　入会金及び会費<br />
　(3)　寄付金品<br />
　(4)　財産から生じる収入<br />
　(5)　事業に伴う収入<br />
　(6)　その他の収入<br />
（資産の区分）<br />
第41条　この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。<br />
（資産の管理）<br />
第42条　この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。<br />
（会計の原則）<br />
第43条　この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。<br />
　(1)　会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。<br />
　(2)　財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。<br />
　(3)　採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。<br />
（会計の区分）<br />
第44条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。<br />
（事業計画及び収支予算）<br />
第45条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。<br />
（暫定予算）<br />
第46条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。<br />
２　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。<br />
（事業報告及び収支決算）<br />
第47条  この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後３か月以内に総会の承認を得なければならない。<br />
（事業年度）<br />
第48条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。<br />
（長期借入金）<br />
第49条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。</p>

<p>　第８章　定款の変更、解散及び合併<br />
（定款の変更）<br />
第50条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の議決を得なければならない。<br />
２　定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。<br />
　(1)　主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)<br />
　(2)　資産に関する事項<br />
　(3)　公告の方法<br />
（解散）<br />
第51条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。<br />
　(1)  総会の決議<br />
　(2)　目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能<br />
　(3)　正会員の欠亡<br />
　(4)　合併<br />
　(5)　破産手続開始の決定<br />
　(6)　所轄庁による設立の認証の取消し<br />
２　前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。<br />
３　第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。<br />
（残余財産の帰属）<br />
第52条　この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第１１条第３項に規定する法人のうちから総会において選出したものに帰属するものとする。</p>

<p>（合併）<br />
第53条　この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。　<br />
　　<br />
　第9章　公告の方法<br />
（公告の方法）<br />
第54条　この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。<br />
　　<br />
　第10章　雑則<br />
（細則）<br />
第55条　この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。</p>

<p>　　附　則<br />
１　この定款は、この法人の成立の日から施行する。<br />
２　この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。<br />
　　　 理事長　　　　　　　大　谷　賢　司<br />
副理事長　　　　　　石　綿　敏　久<br />
副理事長　　　　　　藤　原　直　哉<br />
監事　　　　　　　　石　井　勝　</p>

<p>３　この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第１項の規定にかかわらず、成立の日から平成２２年６月３０日までとする。<br />
４　この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。<br />
５　この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成２２年３月３１日までとする。<br />
６　この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。<br />
(1)入会金<br />
正 会 員　　個人　２,０００円　　　団体　１０,０００円<br />
賛助会員　　個人　１,０００円　　　団体　　５,０００円<br />
(2)年会費<br />
正 会 員　　個人　３,０００円　　　団体　３０,０００円<br />
賛助会員　　個人　１口 　１,５００円（１口以上）<br />
　　　　　　　　　団体　１口 １５,０００円（１口以上）</p>]]>
    </content>
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    <title>入会のご案内</title>
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    <published>2009-04-30T21:38:30Z</published>
    <updated>2009-05-12T11:48:07Z</updated>

    <summary>21世紀に本格化すると期待される自然と人との共生型社会構造のなかで重要となる「農...</summary>
    <author>
        <name>サイト管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="会員募集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://21agri.org/">
        <![CDATA[<p>21世紀に本格化すると期待される自然と人との共生型社会構造のなかで重要となる「農」を、神奈川県小田原市久野の地域で農地、里山の環境整備を含め、多元的に教育することを目的として活動をしています。</p>
<p><strong>１、&nbsp;入会の特典<br /></strong>本会が主催する各種の体験、研修会に優先的に参加することができます。<br />（小田原の農園で行われる田植え、稲刈りは無料で参加することができます。）<br />年２回発行（夏、秋）の機関誌を無料でお届けいたします。<br />　　本会の農教育に関する情報提供、助言などを無料で受けることができます。</p>
<p><strong>２、&nbsp;入会資格と会員の種別<br /></strong>本会の目的に賛同していただける個人、または団体であれば、どなたでもご入会いただけます。会員には、正会員と賛助会員の２種類の種別があります。<br />正会員は、本校の運営に直接的に参画していただく個人または団体の会員です。<br />また、総会に民法上の権利を有する構成員として出席いただけます。<br />賛助会員は、正会員同様に、本校の目的に賛同し、本校の事業に参加していただく個人または団体の会員です。</p>
<p><strong>３、&nbsp;入会金及び年会費は、下記の通りです。<br /></strong>(1)入会金<br />正 会 員　　個人　２,０００円　　　団体　１０,０００円<br />賛助会員　　個人　１,０００円　　　団体　　５,０００円<br />(2)年会費<br />正 会 員　　個人　３,０００円　　　団体　３０,０００円<br />賛助会員　　個人　１口 　１,５００円（１口以上）<br />団体　１口 １５,０００円（１口以上）</p>
<p><strong>４、入会のお申し込み<br /></strong>入会のお申込みは、所定の入会申込書に、必要事項をご記入の上、本会事務局へお送りください。折り返し、本会から会費納入など詳細をご連絡させて頂きます。（入会申込書は、下記の事務局までご請求ください。）</p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="DISPLAY: inline"><a href="http://21agri.org/file/nyuukai.pdf" target="_blank"><strong><font style="FONT-SIZE: 1.56em">＞＞入会申込書</font></strong></a></span></p>
<p><strong>５、&nbsp;お問い合わせ</strong></p>
<p></p>
<p>非特定営利活動法人２１世紀の農学校<br />郵便番号　２５０－００５５<br />神奈川県小田原市久野８４９番地の１０<br />TEL：０４６５－３２－１７９２<br /><a href="http://21agri.org/">http://21agri.org</a><br />E－mail：<a href="mailto:info@21agri.org">info@21agri.org</a></p>]]>
        
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    <title>シンクタンク藤原事務所</title>
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    <published>2009-04-24T00:59:52Z</published>
    <updated>2009-04-24T01:10:06Z</updated>

    <summary>http://www.fujiwaraoffice.co.jp/...</summary>
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        <name>サイト管理者</name>
        
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        http://www.fujiwaraoffice.co.jp/
        
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    <title>農園のご利用について</title>
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    <published>2009-04-23T05:06:46Z</published>
    <updated>2009-10-26T03:47:16Z</updated>

    <summary> 農園のご入用に関して利用用は以下のようになっております。 ・NPO会員の方　→...</summary>
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        <![CDATA[<p>
農園のご入用に関して利用用は以下のようになっております。

<p>・NPO会員の方　→　無料<br />
・一般の方　→　1,000円／一日</p>

<p>※見学は無料です。農園得の参加希望、ご紹介の際は、連絡をいただければご案内いたします。</p>

<p>※お連れになるお子様のご利用は無料です。</p>

<p>※傷害保険などは加入しておりませんので、各自でご加入をお願いします。</p>

<p>※基本的にエンジンのあるものの使用はございませんが、鍬（くわ）、鎌（かま）、鋸（のこぎり）のしようはあります。</p>

<p><br />
</p></p>]]>
        
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    <title>設立趣旨</title>
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    <published>2009-04-23T05:01:31Z</published>
    <updated>2010-01-12T06:17:43Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;...]]></summary>
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        <name>サイト管理者</name>
        
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        <category term="学校紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>　特定非営利活動法人２１世紀の農学校は、21世紀に本格化すると期待される自然と人との共生型社会構造のなかで重要となる「農」を多元的に教育することを目的とし、同時にそれに必要となる農地、里山の環境整備を、神奈川県小田原市久野の地域と一体となって行うことを目的とする。<br />　21世紀は20世紀に生まれた社会の歪みに対する反省から、自然と人との対決ではなくて自然と人との共生が重視され、社会構造においても自然と人との距離がより接近すると期待されます。<br />　具体的には家庭や職場で自家消費用の農作業が行われたり、教育に農作業や里山の環境整備が取り入れられたり、あるいは企業活動においても地域で採れる鉱物、農林水産資源、地域の自然・社会環境、文化伝統、人材等を生かしたビジネスが広がっていき、また消費生活においても循環型の消費構造や、地産地消の拡大が期待されます。<br />　また21世紀においては肉体的、精神的な健康の維持・増進、高齢者の健康寿命の延長という観点から、農作業や里山の環境整備に日常的に従事する人口が増えることが期待されますし、特に昨今のように精神的に疲れてしまったり仕事を失ってしまった人が多い時代には、農作業や里山の環境整備といった自然との距離の近い作業に従事することで、新たな元気を取り戻し、それが再就職および職場や社会への復帰に役立つことが期待されます。<br />　当然、こうした活動は子供の教育においても、忍耐力や基礎的体力、自然観察力などの向上を通じて潜在的な職業能力を高めていきますし、それを通じて雇用機会の向上にも役に立つと期待されます。<br />　あるいは地域と一体となった農地や里山の環境整備を行うことで参加者に社会性の向上が期待されると同時に、交流人口が拡大することでまちづくりや地域の安全性向上にも役に立つと期待されます。<br />　また地域と一体となった活動には地域の伝統文化活動への参加も考えられることから、その振興にも役に立ちますし、近年は外国人が日本の伝統文化に興味を持って来日する事例が増えているので、国際協力の拡大にも役に立つと期待されます。<br />　そして農作業や里山の環境整備を学んだ人のなかから、自分で自家消費用の栽培をしたり営農をしたりする人が出てくると期待されるので、それは安心安全の食料自給を通じた消費生活の質的向上、さらには営農者が出てくることによる農業などの経済活動の活性化にも役に立つと期待されます。</p>
<p align="right">特定非営利活動法人　２１世紀の農学校</p>
<p align="right">代表者　大谷賢司　<br /></p>]]>
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    <title>アクセスマップ</title>
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    <published>2009-04-23T04:56:14Z</published>
    <updated>2009-04-24T02:54:40Z</updated>

    <summary>＜２１世紀の農学校へのご来場方法＞ （車）小田原駅駅より車で10分。小田原厚木道...</summary>
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        <name>サイト管理者</name>
        
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        <category term="アクセス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>＜２１世紀の農学校へのご来場方法＞<br /></strong></font></p>
<p>（車）小田原駅駅より車で10分。小田原厚木道路荻窪インターより10分<br /></p>
<p>（バス）小田原駅西口より「兎が原循環」または「久野車庫前」行きに乗り「久野車庫前」で下車、徒歩3分</p>
<p>〒250-0055 神奈川県小田原市久野849-10<br />TEL:0465-32-1792<br /><br /></p>
<p align="center"><img class="mt-image-none" height="436" alt="map_odawara.gif" src="http://21agri.org/img/map_odawara.gif" width="477" /></p>
<p></p>]]>
        
    </content>
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    <title>小田原ひなた村農園</title>
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    <id>tag:21agri.org,2009://1.10</id>

    <published>2009-03-01T02:08:36Z</published>
    <updated>2010-01-12T06:19:11Z</updated>

    <summary> ...</summary>
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        <name>サイト管理者</name>
        
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        <category term="学校紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://21agri.org/">
        <![CDATA[<p>

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</p>
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